○小鹿野町認可外保育施設指導監督要綱

平成29年11月21日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の認可外保育施設に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条から第59条の2の5及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)第2条の規定に基づき小鹿野町が実施する同法第46条第1項の規定に基づく指導監督の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「認可外保育施設」とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2で定めるものを除く。)であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)をいう。

(認可外保育施設の設置届出等)

第3条 法第59条の2第1項の規定による事業開始の届出は、新規認可外保育施設設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第59条の2第2項の規定による届出事項の変更又は事業の廃止若しくは休止の届出は、それぞれ認可外保育施設内容変更届出書(様式第2号)又は認可外保育施設(廃止・休止)届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 町長は、法第59条の2第1項の規定による届出の対象となっていない認可外保育施設について、新たに当該施設が設置されたとき、当該施設の所在地、名称、設置者若しくは管理者の変更があったとき又は当該施設が廃止され、若しくは休止されたときは、当該施設の設置者又は管理者に対し報告を求めるものとする。

(報告徴収)

第4条 町長は、全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、原則として年1回以上、運営状況について(様式第4号)により回答期限を付して、当該施設の運営状況その他の必要と認める事項の報告を求めるものとする。

2 町長は、全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じたときは、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日付け府政共生96号・26初幼教第30号・雇児保発0216第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)・文部科学省初等中等教育局幼児教育課長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)別紙1における特定教育・保育施設等事故報告様式により報告を求めるものとする。

3 町長は、全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、当該施設に24時間かつ週のうち概ね5日以上入所している児童がいるときは、長期滞在児報告書(様式第5号)により報告を求めるものとする。

4 町長は、前2項の規定による報告がない場合であっても、重大な事故等の事実が判明したとき若しくは強く疑われるとき又は児童の処遇上の観点から認可外保育施設に問題があると認められるときは、報告を求めるものとする。

(立入調査)

第5条 町長は、法第59条の2第1項の規定による届出をした認可外保育施設に対し、原則として年1回以上、町長が指定する職員(以下「指定職員」という。)に立入調査を行わせるものとする。

2 町長は、前項に規定する施設以外の認可外保育施設についても、必要があると認めるときは、指定職員に立入調査を行わせることができる。

3 町長は、認可外保育施設において重大な事故が発生したとき又は児童の処遇上の観点から問題があると認められるときは、当該施設に対し、指定職員に立入調査を行わせるものとする。

4 立入調査を行う指定職員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条に定める証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善指導)

第6条 町長は、立入調査の結果、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準(以下「監督基準」という。)に照らして改善を求める必要があると認めるときは、認可外保育施設に対し、立入調査結果について(様式第6号)により改善指導を行うものとする。

2 立入調査の結果の評価は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表に掲げる評価基準に準じて行うものとする。

3 第1項の規定による改善指導を受けた認可外保育施設は、当該改善指導に係る改善措置状況を様式第6号別紙により報告し、又は改善計画を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による改善措置状況の報告又は改善計画の提出があったときは、その状況を確認するため、必要に応じ、設置者若しくは管理者に対する出頭要請又は認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。

5 前項の規定は、報告期限又は提出期限が経過してもなお第3項の規定による改善措置状況の報告又は改善計画の提出がない場合について準用する。

(証明書の交付)

第7条 町長は、法第59条の2第1項の規定による届出をした認可外保育施設のうち、監督基準を満たしていると認めるものに対し、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(改善勧告)

第8条 第6条の規定による改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されないとき若しくは改善の見通しがたたないとき又は著しく利用児童の安全性に問題があるときその他児童の福祉のため町長が特に必要と認めるときは、認可外保育施設に対し、改善勧告(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の規定による改善勧告を受けた認可外保育施設は、当該改善勧告に係る改善状況調書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の改善状況調書の提出があったときは、その状況を確認するため、認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。

4 前項の規定は、提出期限が経過してもなお第2項の規定による改善状況調書の提出がない場合について準用する。

(周知及び公表)

第9条 町長は、前条の規定による改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われないときは、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 利用者に対する周知

(2) 改善が行われないことの公表

2 前項第2号の公表を行うに当たっては、弁明の機会を付与するため、改善が行われないことの公表に係る弁明の機会の付与について(様式第10号)により通知を行うものとする。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第10条 町長は、第8条の規定による改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われず、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき又は改善指導及び改善勧告を行う時間的余裕がなく放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、事業停止命令又は施設閉鎖命令に係る弁明の機会の付与について(様式第11号)により弁明の機会の通知を行うとともに、小鹿野町児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止命令又は施設閉鎖命令(様式第12号)より事業停止又は施設閉鎖を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となることが明らかであって、児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、前項に規定する手続きを経ることなく事業停止又は施設閉鎖を命ずることができる。

(公表)

第11条 町長は、前条の規定による事業停止又は施設閉鎖を命じたときは、公表を行うものとする。

(情報提供)

第12条 町長は、認可外保育施設に関する施設の基本情報及び立入調査の結果等について、児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、県及び住民に情報提供を行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町認可外保育施設指導監督要綱

平成29年11月21日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)