○小鹿野町民間保育所等指導監査実施要綱
平成29年11月21日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の民間保育所等に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の17第1項及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定に基づき小鹿野町が実施する同法第46条第1項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第14条第1項、第38条第1項及び第50条第1項の規定により、町が行う指導及び監査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間保育所 国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所をいう。
(2) 民間保育所等 民間保育所及び家庭的保育事業等を行う者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この告示における用語の意義は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象は、町内の民間保育所等とする。
(指導の方針)
第4条 指導は、児童福祉法、子ども・子育て支援法その他の関係法令及び次に掲げる条例等(以下「関係法令等」という。)に定める民間保育所等の設備、運営等に係る基準(以下「設備・運営基準等」という。)を民間保育所等に周知徹底させるとともに、過誤・不正の防止を図るために実施するものとする。
(指導類型)
第5条 指導は、集団指導及び指導検査とする。
2 集団指導は、設備・運営基準等に係る制度改正及び過去の指導事例等を踏まえ、周知徹底すべき事由が生じた場合に実施する。
3 指導検査は、個々の民間保育所等に対し、設備・運営基準等の遵守状況について計画的に行う検査とする。
(指導の実施方法等)
第6条 集団指導は、対象となる民間保育所等の管理者に対し、あらかじめ、集団指導の日時、場所、指導内容等を文書により通知し、講習等の方式により行うものとする。
2 指導検査は、町の職員が民間保育所等の所在地に出向き、当該民間保育所等の管理者の出席のもと、当該民間保育所等が作成する自主点検表その他民間保育所等の運営に関する書類(以下「関係書類」という。)を確認することにより行うものとする。
3 町長は、指導検査の実施に当たり、関係書類を事前に提出させることができる。
4 町長は、あらかじめ、指導検査の期日、目的、担当職員の氏名その他必要な事項を民間保育所等に通知するものとする。
5 町長は、指導検査により改善を要する事項がある場合は、当該事項を指導検査(監査)結果通知書(様式第1号)により当該指導検査を受けた民間保育所等に通知するものとする。
6 民間保育所等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に記載された事項を速やかに改善し、その結果を文書により町長に報告しなければならない。
7 町長は、前項の規定による報告に記載された改善の状況が不十分であると認めるときは、再度の指導その他必要な措置を行うものとする。
(指導検査の実施方針の策定等)
第7条 町長は、毎年度、指導検査の基本方針、指導検査の実施時期及び対象となる民間保育所等を定めた実施方針を策定するものとする。
(監査の方針)
第8条 監査は、民間保育所等について、児童福祉法第46条第3項若しくは第4項又は子ども・子育て支援法第39条、第40条、第51条若しくは第52条に定める行政上の措置(以下「行政上の措置」という。)を採るべき事由に相当する違反又は施設型給付費等の請求内容に不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「違反疑義等」という。)において、当該違反疑義等の事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。
2 監査は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、違反疑義等を確認するために特に必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 利用者等からの苦情、相談又は通報等により関係法令等に違反していることが疑われるとき。ただし、具体的な違反疑義等を把握することができ、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。
(2) 施設型給付費等の請求内容に疑義があるとき。
(3) 第6条第7項の再度の指導その他必要な措置を行っても、なお改善が認められないとき。
(4) 正当な理由がなく、指導検査を拒否したとき。
(1) 設備・運営基準等に著しく違反し、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設型給付費等の請求内容に不正又は著しい不当が認められるとき。
(監査の実施方法等)
第9条 監査は、民間保育所等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、民間保育所等の管理者若しくは関係職員等に対し出頭を求め、又は町の職員が関係者に対して質問し、若しくは当該民間保育所等の事業所若しくは施設、事務所その他関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することにより行うものとする。
2 町長は、あらかじめ、監査の期日、担当職員の氏名その他必要な事項を民間保育所等に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 町長は、行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められる事項については、当該事項を指導検査(監査)結果通知書(様式第1号)により当該監査を受けた民間保育所等に通知するものとする。
4 民間保育所等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に記載された事項を速やかに改善し、その結果を文書により町長に報告しなければならない。
5 町長は、違反疑義等が認められた場合には、法令の定めるところにより、行政上の措置を採るための手続を進める。
(身分証明書の携帯)
第10条 指導検査及び監査を行う町の職員は、その身分を示す身分証明書(様式第2号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(関係行政機関との連携)
第11条 町長は、指導検査及び監査の結果及び改善状況について、必要に応じて、関係行政機関に通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。