○小鹿野町庁議規程

平成29年11月9日

訓令第14号

小鹿野町庁議規程(平成17年小鹿野町訓令第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各課等相互の総合調整を行うことにより、効率的、かつ、円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。

第2条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

2 庁議の進行は、町長が行い、付議事件の説明は、副町長が行う。ただし、副町長が不在のときは、町長が指名する者がその職務を代理する。

(庁議)

第3条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政策推進会議

(2) 連絡調整会議

(政策推進会議)

第4条 政策推進会議は、町行政の最高意思決定機関として、町の行政経営の基本方針、重要施策等を審議決定するものとする。

2 政策推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 前号に定めるもののほか、町長が臨時に指定する者

3 政策推進会議で審議決定すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町政の経営方針及び総合振興計画基本構想に関する事項

(2) 町の主要施策及び重要な事務事業に関する事項

(3) 予算編成の基本方針に関する事項

(4) 政策的判断を必要とする事項

(5) 連絡調整会議から審議依頼を受けた事項

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

4 町長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を出席させ、意見等を求めることができる。

5 政策推進会議は、原則月曜日に開催する。ただし、その日が小鹿野町の休日を定める条例(平成17年小鹿野町条例第2号)第1条で定める休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日とする。なお、町長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。

(連絡調整会議)

第5条 連絡調整会議は、全庁及び複数課所に関連する施策、事業等について協議するものとする。

2 連絡調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長、副町長及び教育長並びに各課長及び事務局長

(2) 前号に定めるもののほか、町長が臨時に指定する者

3 連絡調整会議で協議するべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政策推進会議において協議が必要と決定された事項

(2) 町政全般に影響を生ずべき重要事務、事業の計画及びその処理方針について

(3) 各課等の間において総合調整並びに情報の交換及び伝達が必要と思われる事項

(4) 町政の運営上、特に異例に属するもの又は先例として処理を要する事項

(5) 特に重要な対町民的行事に関する事項

(6) 特に町長から研究を求められた事項

(7) 連絡調整会議で審議決定した事項の執行管理について

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

4 各課長及び事務局長は、所管事務のうち連絡調整会議に付議すべき議題があるときは、連絡調整会議開催の3日前までに文書をもって付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときの付議要求は、口頭又は連絡調整会議開催当日であっても行うことができる。ただし、付議要求には、その要旨及び資料(予算を伴うものにあっては、その説明書等)を添付しなければならない。

5 町長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を出席させ、意見等を求めることができる。

6 連絡調整会議は、毎月1日に開催する。ただし、その日が町の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日とする。なお、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月10日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町庁議規程

平成29年11月9日 訓令第14号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年11月9日 訓令第14号
平成31年4月10日 訓令第16号