○小鹿野町役場庁舎建設委員会設置要綱
平成29年11月8日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、役場庁舎の整備等に関し、必要事項について調査、検討を行うため、小鹿野町役場庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について検討する。
(1) 小鹿野町役場庁舎検討委員会答申に関すること。
(2) 庁舎整備に係る基本方針に関すること。
(3) その他庁舎整備に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 総合政策課長
(5) 建設課長
(6) 技監
(7) まちづくり推進室長
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長を副町長とし、副委員長を総務課長とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(小鹿野町役場庁舎検討委員会設置要綱の廃止)
2 小鹿野町役場庁舎検討委員会設置要綱(平成27年小鹿野町訓令第12号)は、廃止する。
附則(平成31年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。