○小鹿野町若手職員おがの創生プロジェクトチーム設置要綱

平成29年8月14日

訓令第6号

(目的及び名称)

第1条 小鹿野町が将来にわたり直面し継続して対応しなければならない課題である若年層の流出や出生数の減少、これらに伴う地域の衰退などの対策は庁内での横断的な取組みが重要である。志気の高い若手職員の斬新かつ柔軟な発想で成果を重視した研究や実践活動を行い地域の振興を図るとともに、個々の政策形成能力を向上させるほか、組織の活性化を促進させることを目的に、小鹿野町プロジェクトチーム設置規程(平成19年小鹿野町訓令第26号)第3条の規定に基づき、「小鹿野町若手職員おがの創生プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる業務を行う。

(1) 人口流出及び出生数の減少に係る施策の提案及び実施に関すること。

(2) 前号が要因となり将来的に対応が必要と予想される施策の提案及び実施に関すること。

(3) 地域振興に係る施策の提案及び実施に関すること。

(4) 解決に長期間を要し、かつ、複数の課所で対応する必要がある重要な施策の提案及び実施に関すること。

(5) 政策研究に係る勉強会及び研修等の実施に関すること。

(6) その他、プロジェクトチーム設置の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、総括者、副総括者及び各年度の4月1日時点で概ね年齢35歳以下の職員のうち、町長が指名をした者をもって充てる。

2 総括者は、企画担当課長、副総括者は同課の主幹又は副主幹を充てる。

(設置期間)

第4条 プロジェクトチームの設置期間は、第2条の任務が完了されたと町長が判断したときまでとする。

(庁内組織の協力)

第5条 プロジェクトチームの活動に関しては、すべての課所が積極的に協力するものとする。

(報告等)

第6条 このプロジェクトの推進にあたり、総括者は、町長に対して定期的に報告を行い、必要に応じて町長の指示を受けるものとする。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、総括者がプロジェクトチームの会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町若手職員おがの創生プロジェクトチーム設置要綱

平成29年8月14日 訓令第6号

(平成29年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月14日 訓令第6号