○小鹿野町民生委員協力員設置要綱
平成29年5月22日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員が、社会奉仕の精神に基づき取り組む地域見守り活動において、年々増加する1人暮らし高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、相互に助け合い支え合うことができる体制をつくり、もって町の地域福祉を推進するために民生委員協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
(設置基準)
第2条 民生委員は、担当地区の民生委員活動に協力員を置くことが必要な場合には、民生委員1人に付き協力員を1名とする。
(委嘱)
第3条 協力員は、小鹿野町民生委員・児童委員協議会(以下「民児協」という。)会長の推薦に基づき、町長が委嘱する。
(職務)
第4条 協力員は、担当地区民生委員の活動範囲内において、民生委員と連携し、その指示、指導のもとに、次に掲げる職務を遂行する。
(1) 高齢者・障害者等の要支援者に対する見守り活動の補佐
(2) 活動状況についての、民生委員に対する連絡・報告・相談
(3) 活動に必要な打ち合わせや情報共有のために、民児協会長が要請する会議等への参加
(義務)
第5条 協力員は、第4条に規定する職務の遂行にあたっては、民生委員法第15条及び同法第16条に規定される義務に準じた義務を負う。
2 協力員に住民からの相談等があった場合、担当地区の民生委員に報告し、その指示に従う。
3 協力員は、その活動において、知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適正に管理し、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第6条 協力員の任期は、原則として民生委員の任期の範囲内で決定する。
2 協力員は、再任することができる。
(活動費等)
第7条 当該年度に在職する協力員には、活動実費弁償として年額24,000円を支給する。ただし、当該年度において委嘱、解嘱、任期満了、死亡等により、その在職期間が全期間に満たない協力員に対する支給額は、在職した月数に2,000円を乗じて得た額とする。この場合において、1箇月に満たない期間は、切り捨てとする。
2 活動費は、当該年度中に支給する。
(推薦)
第8条 民生委員は、担当する活動区域の戸数が多く1人で対応することが困難な場合、民生委員欠員地区を代替している場合又は、2以上の行政区を担当し、住所外行政区を担当することが困難な場合に、民児協会長に対して民生委員協力員設置要請書(様式第1号)により要請することができる。
2 協力員設置の要請を受けた民児協会長は、要請した民生委員の活動状況を調査し、協力員設置が必要かどうかを判断する。設置が必要と認められる場合は、協力員の設置を承認する旨を民生委員協力員設置承認書(様式第2号)により通知する。
3 協力員の設置を承認されたときは、当該民生委員の活動範囲内の地域住民から、区長と相談し選んだ協力員候補者を民児協会長に民生委員協力員候補者推薦書(様式第3号)により推薦することができる。
(適格要件等)
第9条 協力員の推薦にかかる適格要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者
(2) 原則として、民生委員の活動範囲内の地域に居住し、地域の実情をよく知り、住民から気軽に相談を受けられる者
(3) 生活が安定しており、健康であって、民生委員活動の補佐に必要な時間を割くことができる者
(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別及び社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上及び肉体上の秘密を守ることができる者
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、義務に違反した場合
(3) 協力員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) その他町長が協力員たるにふさわしくないと認めた場合
(指揮監督等)
第11条 協力員が活動するに当たっての指揮監督については次に掲げるとおりとする。
(1) 協力員は、職務に関し、町長、民児協会長及び担当地区の民生委員の指揮監督を受ける。
(2) 民生委員は、同じ担当地区の協力員に対して必要な指示、指導を行い、民児協会長の統括及び指導を受ける。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。