○小鹿野町無料がん検診実施要綱

平成29年5月2日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、町が実施するがん検診において、特定の年齢に達した者に対して、がん検診を受診する者の実費徴収を無料にすることにより、更にがん検診の受診の促進を図り、がんの早期発見並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(がん検診の種類)

第2条 がん検診の種類は、町が実施する子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診とする。

(対象者)

第3条 がん検診の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 4月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 基準日において、次に掲げる検診の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当する者

 子宮頸がん検診

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳の女性

 乳がん検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の女性

 大腸がん検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の者

(無料券の送付)

第4条 町長は、対象者に対して、がん検診が無料で受診できる小鹿野町子宮頸がん検診無料券(様式第1号)又は小鹿野町乳がん検診無料券(様式第2号)(以下「無料券」という。)を送付する。なお、大腸がん検診は、検査キット配付により、無料で受診できるものとする。

(無料券の交付申請)

第5条 基準日以降に町に転入した者であって、第3条第2号に該当する者が無料券を必要とする場合は、がん検診無料券交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出し、無料券の交付を受けることができる。

2 前項の規定により無料券を交付された者は、対象者とみなすものとする。

3 対象者は、交付された無料券を紛失したことにより無料券の再発行を必要とする場合は、交付申請書を提出し再発行を受けることができる。

(実施機関)

第6条 がん検診は、別表の医療機関等(以下「実施機関」という。)に業務を委託して行うものとする。

2 実施機関は、対象者が提出した無料券に記載された住所、氏名(以下「氏名等」という。)と、当該対象者の健康保険証、運転免許証等に記載された氏名等を照合して、本人確認を行わなくてはならない。

(がん検診の実施方法)

第7条 がん検診の実施方法は、町が委託して実施する集団検診又は個別検診とし、検査内容は次のとおりとする。

(1) 子宮頸がん検診 内診及び細胞診

(2) 乳がん検診 マンモグラフィ

(3) 大腸がん検診 便潜血検査

(無料券の有効期間)

第8条 無料券の有効期間は、基準日から当該年度の2月末日までとする。ただし、基準日以降に転入し、無料券の交付を受けた者は、転入日から当該年度の2月末日とする。

(受診回数)

第9条 無料券により検診を受診できる回数は、1人につき前条の期間内に1回とする。

(個人情報の保護)

第10条 町長及び実施機関は、がん検診の結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、がん検診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(検診の特例)

2 実施機関は、第3条の規定に該当し、無料券到達以前に対象者ががん検診を受診しようとする場合は、当該対象者であることの確認を健康保険証、運転免許証等で行い、無料券を提出した場合と同様に取り扱うものとする。

(検診料の償還払い)

3 町長は、第3条の規定にかかわらず、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき町が実施する乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診であって第3条の対象者が、無料券到着以前に町の実施機関でがん検診を受診し、検診料を支払った場合は、当該対象者に対して、次の表に掲げる額を限度として償還するものとする。なお、この助成を受けようとする者は、受診後6箇月以内にがん検診償還払い申請書(附則様式第1号)、無料券、実施機関が発行した領収書又は医療費領収証明書を町長に提出しなければならない。ただし、集団検診で町が領収したことを確認できる場合はこの限りでない。

検診の種別

償還限度額

子宮頸がん検診

800円

乳がん検診

1,200円

大腸がん検診

400円

(償還払い)

4 町長は、前項のがん検診償還払い申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査し、償還払いを決定又は却下した場合は、がん検診償還払い決定・却下通知書(附則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領)

5 町長は、前項の償還される額を実施機関に代理受領させることができる。

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(平成31年3月15日告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

子宮頸がん検診及び乳がん検診

医療機関等

所在地

国民健康保険町立小鹿野中央病院

小鹿野町小鹿野300

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

吉見町江和井410―1

その他町長と契約した医療機関


大腸がん検診

医療機関等

所在地

国民健康保険町立小鹿野中央病院

小鹿野町小鹿野300

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小鹿野町無料がん検診実施要綱

平成29年5月2日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)