○国民健康保険町立小鹿野中央病院医療機器等選定委員会設置要綱

平成29年4月1日

訓令第5号

(目的及び設置)

第1条 医療機器等の購入及びリースに際して、適切な機種選定及び評価が行われるよう審議するため、国民健康保険町立小鹿野中央病院医療機器等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「医療機器等」とは、医師が患者の検査及び治療に使用する機器及び病院内で運用するシステムで、購入あるいはリースを問わず、小鹿野町契約規則(平成17年小鹿野町規則第40号)第13条で定める随意契約によることができる予定価格を超えるものをいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 医療機器等の購入及びリースに際して、機器の価格、性能、仕様等及び評価について適切な機種を選定すること。

(2) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、院長が指名する副院長をもって充て、委員長は委員会を総括する。

3 委員は、院長、地域包括医療部長、事務長、医療技術部長、看護部長及びその他委員長が必要と認めるものをもって充てる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の個別評価をまとめ総合評価をもって決する。

4 委員会は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、機種選定の対象となる医療機器等のメーカー等の担当者(以下「関係者」という。)を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員長、委員及び前条に定める関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立の保持)

第8条 委員長及び委員は、関係者に対して、特定の者の利益又は不利益を与える行為をしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、病院事務局において処理し、議事録を作成する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

国民健康保険町立小鹿野中央病院医療機器等選定委員会設置要綱

平成29年4月1日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)