○小鹿野町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成29年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩みに対し、専門的な見地から相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目のないきめ細やかな支援を行うため、小鹿野町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町子育て包括支援センター

位置 小鹿野町小鹿野89番地

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他福祉の向上のため支援が適当と認められる者

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児の相談に関すること。

(2) 母子保健サービス等の情報提供に関すること。

(3) 支援プランの策定、評価及び見直しに関すること。

(4) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦等の支援に必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 支援センターに、必要な職員を置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

小鹿野町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成29年3月27日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月27日 告示第20号
平成30年3月30日 告示第22号