○小鹿野町学校給食センター条例施行規則
平成28年10月11日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町学校給食センター条例(平成28年小鹿野町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務内容 |
所長 | 学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。 |
事務職員 | 上司の命を受け、学校給食センターの事務を処理する。 |
学校栄養士 | 上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する事務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理等に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。 |
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小鹿野町立学校給食共同調理場条例施行規則の廃止)
2 小鹿野町立学校給食共同調理場条例施行規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第17号)は、廃止する。