○小鹿野町学校給食センター条例施行規則

平成28年10月11日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町学校給食センター条例(平成28年小鹿野町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職務)

第2条 小鹿野町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務内容は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務内容

所長

学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

事務職員

上司の命を受け、学校給食センターの事務を処理する。

学校栄養士

上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する事務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理等に従事する。

運転手

上司の命を受け、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小鹿野町立学校給食共同調理場条例施行規則の廃止)

2 小鹿野町立学校給食共同調理場条例施行規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第17号)は、廃止する。

小鹿野町学校給食センター条例施行規則

平成28年10月11日 教育委員会規則第12号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年10月11日 教育委員会規則第12号