○小鹿野町民間放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成28年11月14日
告示第80号
(趣旨)
第1条 町は、放課後における児童の健全な育成を図るため、町内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する者に対し、予算の範囲内において小鹿野町民間放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の対象となる経費は、別表に定める対象経費とする。
2 前項の経費に対する補助金額は、当該経費の補助基準額の範囲内において町長の定める額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、民間放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第5条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について町長から報告を求められたときは、当該補助事業について書面により速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、民間放課後児童健全育成事業費補助事業実績報告書(様式第3号)により、速やかにこれを町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、請求書を受けた後、補助事業者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他不正な行為があったとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助単価及び補助基準額 |
施設借上料補助金(町単独) | 建築物等を賃借して事業を実施する場合の施設借上料に係る経費 | 予算で定める額の範囲内 |
施設改修費補助金(町単独) | 放課後児童の健康管理、安全確保のための改修に係る経費(1件あたり10万円を超えるものに限る。) | 予算で定める額の範囲内 |