○小鹿野町多面的機能支払交付金交付要綱
平成28年6月24日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)に定める農地維持支払交付金事業又は資源向上支払交付金事業を行う活動組織(以下「活動組織」という。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の交付金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請等)
第3条 交付金の交付を受けようとする活動組織の代表者は、法第7条第1項の規定に基づき、事業計画を町長に提出し、認定を受けなければならない。
2 交付金の交付を受けようとする活動組織の代表者は、前項の規定による事業計画の提出をもって交付金の交付申請に代えることができる。
(変更交付申請等)
第5条 活動組織の代表者は、交付金の交付決定後の事情の変更により、申請額に変更が生じたときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第2号)により町長が別に定める期日までに申請しなければならない。
(交付金の交付請求)
第6条 町長は、交付決定した額を、概算払いの方法で交付することができるものとする。
(実績報告)
第7条 交付金の交付を受けた活動組織の代表者は、多面的機能支払交付金事業実績報告書(様式第5号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(状況の報告)
第9条 活動組織の代表者は、町長の要求があったときは、交付対象事業の遂行状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 活動組織の代表者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、交付対象事業の完了の日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日、活動組織が解散した場合にあっては解散した日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の区分 | 経費の内容 | 交付額 |
農地維持支払交付金 | 国実施要綱に定める農地維持活動に要する経費 | 国実施要綱に定める額 |
資源向上支払交付金 | 国実施要綱に定める資源向上活動に要する経費 | 国実施要綱に定める額 |