○小鹿野町農業研修用パイプハウス等貸付事業実施要綱

平成28年5月6日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、施設園芸の振興を図るため、町が保有する農業研修用パイプハウス及びその付帯施設(以下「施設」という。)の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町が貸付ける施設は次のとおりとする。

(1) パイプハウス(4a以下)

(2) 前号に付帯する施設

(事業の対象者)

第3条 貸付事業の対象者は、明日の農業担い手育成塾の塾生及び卒塾生とする。

(事業実施期間)

第4条 施設の貸付期間は5年以内とする。

2 貸付期間中の施設の増築、修繕等は、貸付を受けている者(以下「施設使用者」という。)の負担とする。

3 施設使用者が事業を中止しようとする場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。

(事業の申請)

第5条 施設の貸付を受けようとする者は、農業研修用パイプハウス借用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 明日の農業担い手育成塾営農実践研修事業運営要領様式第2号の写し

(2) 明日の農業担い手育成塾営農実践研修事業運営要領様式第5号の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(施設の貸付料)

第6条 施設の貸付料は、年間2万円とする。

2 施設使用者は、貸付期間満了後は残存価格で町から譲渡を受けることも可能とする。引き続き貸付を受けようとする場合は、残存価格を耐用年数で除した額を残存価格に達するまで毎年支払うものとする。

(事業の報告)

第7条 施設使用者は毎年3月10日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、施設の譲渡を受けた場合は、その日までの報告とする。

(1) 農業研修用パイプハウス実績報告書(様式第2号)

(2) 販売証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 施設使用者が青年就農給付金を受給している場合、前項に掲げる書類の提出は免除する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町農業研修用パイプハウス等貸付事業実施要綱

平成28年5月6日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)