○小鹿野町精神障害者への理解不足を解消するための啓発研修要綱

平成28年5月2日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、精神障害者への理解不足を解消するための啓発研修(以下「研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この研修の実施主体は、小鹿野町とする。

(研修の目的)

第3条 この研修の目的は、心の病気(精神障害)を持つ方への理解と対応についての講義及び精神障害当事者からの体験を伝えるための講義とする。

(研修の内容)

第4条 研修の内容は次のとおりとする。

(1) 障害特性についての正しい知識

(2) 障害者等への支援及び対応方法の実践

(3) 前2号に掲げるもののほか障害者等への理解を深める事項

(講師)

第5条 研修の講師は次のとおりとする。

(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士

(2) 精神障害当事者

(3) その他実施主体が特に必要と認める者

2 講師は原則として、1講座につき2人を派遣するものとする。

(受講対象団体)

第6条 研修の受講対象となる団体は、概ね10人以上で構成される住民団体、事業所、地方公共団体等(以下「住民団体等」という。)とする。

(開催時間等)

第7条 研修の開催時間は、原則として、平日の午前9時から午後9時までの間とし、1講座は、60分程度とする。

2 住民団体等の都合上、研修の開催が休日又は祝日になる場合については、住民団体等と協議して定めるものとする。

3 研修の開催回数は、1団体につき年1回以内とする。

4 研修の開催場所は、町内に限るものとする。

5 研修の会場の確保及び準備並びに進行は、住民団体等が行うものとする。

(住民団体等の負担)

第8条 住民団体等が負担する講師謝金は、無料とする。

2 研修の開催により生じる会場使用料、材料費その他の費用については、住民団体等の負担とする。

(研修開催の申込み)

第9条 研修を開催しようとする住民団体等(以下「申込者」という。)は、研修を開催しようとする日の45日前までに精神障害者への理解不足を解消するための啓発研修申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(講師派遣の決定等)

第10条 町長は、申込書を受理したときは、講師派遣の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(講師派遣の取消し等)

第11条 町長は、申込みのあった派遣先の開催事業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を取り消し、又は開催中にあっても研修を中止することができるものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。

(3) 事業の趣旨に反するおそれがあるとき。

(研修実施の報告)

第12条 研修に派遣された講師は、研修の終了後、精神障害者への理解不足を解消するための啓発研修報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により、町長に報告するものとする。

(講師謝金の支払い)

第13条 町長は、報告書を受理したときは、内容を確認の上、精神障害者への理解不足を解消するための啓発研修講師謝金請求書(様式第3号)に基づき、派遣された精神障害当事者講師に対し、1講座につき講師1人当たり6,600円(町外に住所を有する講師については、8,000円)の講師謝金を支払うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町精神障害者への理解不足を解消するための啓発研修要綱

平成28年5月2日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)