○小鹿野町高齢者見守りネットワーク推進会議設置要綱

平成28年3月31日

告示第42号

(設置)

第1条 小鹿野町在住の高齢者、障害者及び認知症当事者(以下「高齢者等」という。)の見守りを行うとともに、異変を認めた場合は適切な支援に繋げ、高齢者等が孤立することなく、安心して生活を送ることができる地域を形成するため、小鹿野町高齢者見守りネットワーク推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 この推進会議は地域包括ケアシステムの地域ケア推進会議に位置づけ、消費者安全法(平成21年法律第50号)に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねる。

(役割)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 推進会議での委員間の連絡調整及び会議の開催

(2) 高齢者等の見守りや支援活動

(3) 推進会議での活動に関する知識の普及及び啓発

(4) その他高齢者等の支援に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 医療関係者

(2) 小鹿野町民生委員・児童委員協議会の会長

(3) 認知症家族会関係者

(4) ボランティア関係者

(5) 小鹿野町老人クラブ連合会の会長

(6) 居宅介護支援事業関係者

(7) 介護保険サービス事業関係者

(8) 消費生活協力団体

(9) 学識経験を有する者

(10) 行政機関関係者

(11) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし町長が委嘱する。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

(会長の職務等)

第6条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 推進会議は、特に必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が推進会議に諮って別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町高齢者見守りネットワーク推進会議設置要綱

平成28年3月31日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第42号