○小鹿野町母乳ケア補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第36号

(目的等)

第1条 この要綱は、出産後の母親の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図るため、助産師が行う乳房マッサージ及び育児相談(以下「母乳ケア」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び助成期間)

第2条 この要綱による補助を受けることができる者は、町内に住所を有し、乳児を養育する母親とし、補助を受けることができる期間は、出産の日から起算して12箇月以内とする。

(助成額等)

第3条 補助額は、母乳ケアに係る費用(消費税を含む。)とする。ただし、1回の出産につき合計1万円を限度額とする。

(申請手続等)

第4条 この要綱による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母乳ケア補助金交付申請書(様式第1号)に母乳ケアの実施を証明する領収書を添付し、出産後18箇月以内に町長へ申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し審査結果を母乳ケア補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払方法)

第6条 補助金は、口座振替の方法により申請者に交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町母乳ケア補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)