○小鹿野町定住促進条例施行規則

平成28年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町定住促進条例(平成17年小鹿野町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)によらなければならない。

(交付の決定)

第3条 条例第6条に規定する交付決定通知書は、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(奨励金の請求)

第4条 前条による交付決定を受けた者が奨励金を請求する場合は、定住促進奨励金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(奨励金の交付)

第5条 奨励金の交付は、定住促進奨励金交付通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付対象者名簿の作成)

第6条 町長は、定住促進奨励金交付対象者の氏名その他必要な事項を記載した名簿を作成し、これを保管しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町定住促進条例施行規則

平成28年4月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)