○小鹿野町定住促進条例施行規則
平成28年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町定住促進条例(平成17年小鹿野町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第5条 奨励金の交付は、定住促進奨励金交付通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付対象者名簿の作成)
第6条 町長は、定住促進奨励金交付対象者の氏名その他必要な事項を記載した名簿を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第52号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。