○小鹿野町「地域のやる気」応援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、「地域のやる気」を応援し地域活性化の事業を実施する団体に補助することにより、地域の活力を高め人口減少の抑止を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「地域のやる気」の定義は、補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)が実施する新たな事業、若しくは従来からの事業を拡大して実施する事業で、町の活性化及び人口減少の抑止につながる活動と定める。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 行政区又は、行政区を形成する地域

(2) 小鹿野町内で活動するおおむね10名以上の構成員(半数以上は町民とする。)のある団体

(3) その他町長が特に必要と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。

(1) 暴力団と認められる団体

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとし、3年間に限り補助対象事業とすることができるものとする。なお、補助金を受けようとする団体は、事業を継続して行うよう努めることとする。

(1) 地域の「やる気」応援事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。

(1) 政治・宗教活動に関わるもの

(2) その他補助することが適当でないと認められる経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助事業者は、「地域のやる気」応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業計画書

(2) 補助対象事業内訳予算書

(3) 団体の事業計画及び収支予算額が分かる書類

(4) 構成員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、「地域のやる気」応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、交付しないことを決定したときは、その旨を団体に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 補助事業者が補助対象事業の変更承認を受けようとする場合は、「地域のやる気」応援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象事業が完了したときは、「地域のやる気」応援事業補助金実績報告書(様式第4号)を、事業完了の日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業内訳決算書

(2) 団体の事業報告及び収支決算額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、補助事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域の「やる気」応援事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助対象事業の経理等)

第12条 補助事業者は、当該事業に関する収支の事実を明確にした記録簿等を整理し、補助対象事業の完了年度の翌年から5年間は、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月17日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日告示第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

小鹿野町「地域のやる気」応援事業補助金補助対象経費

区分

補助対象事業

補助対象経費

限度額

1

「地域のやる気」応援事業

報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、その他安全対策に必要な経費

予算の範囲内

2

その他町長が特に必要と認める事業

町長が特に必要と認める事業に必要な経費

予算の範囲内

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小鹿野町「地域のやる気」応援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)