○小鹿野町訪問型生活援助サービス事業実施要綱
平成28年3月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型サービス事業として、生活機能に低下がみられる高齢者等に対して、生活援助等を実施することにより、要介護状態となることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに、地域における自立した日常生活の支援を目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(施設の入所、入居者は除く。)とする。
(1) 要支援者(65歳未満の生活保護受給者は除く。)又は、二次予防事業対象者
(2) 地域包括支援センターによるケアマネジメントの結果、訪問型生活援助サービス事業の必要があると認められた者
(3) その他町長が必要と認める者
(サービス提供事業者)
第3条 サービス提供事業者は、訪問型生活援助サービス事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ登録しなければならない。
2 前項の規定によるサービス提供事業者は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1) サービス提供事業者、サービス提供者又は、現にサービスに従事していた者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じられていること。
(2) 従事者の清潔の保持、健康状態管理のための対策が講じられていること。
(3) サービス実施により事故が発生した場合は、次の措置を講じる旨及びその実施方法を定めていること。
ア 事故発生時は、町、家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
イ 事故の状況、事故に際してとった措置を記録すること。
(1) 自立を目的とした生活援助(調理、掃除、洗濯、買い物等)
(2) 相談、助言等
(実施方法)
第5条 町長は、登録したサービス提供事業者に、別に定める契約により委託するものとする。
(実績報告)
第6条 サービス提供事業者は、サービス提供後に生活援助サービス活動記録簿(様式第4号)を作成し、翌月10日までに地域包括支援センターへ提出するものとする。
(利用回数及び時間)
第7条 利用回数及び時間は、1週間当たり2回までとし、1日当たり1回及び1回当たり45分を限度とする。ただし、介護予防・日常生活援助サービス計画書に基づき、これを超えてサービス提供を必要と認める場合はこの限りでない。
(請求支払)
第8条 サービス提供事業者は、生活援助サービス活動記録簿を添付のうえ、訪問型生活援助サービス事業請求書(様式第5号)により翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ速やかに支払うものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用料は、1回45分当たり1,500円とし、利用者は、負担割合証(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証をいう。)に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額を負担しなければならない。
2 利用者は、前項に定める額を直接サービス提供事業者に納付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第49号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、令和3年度分の利用料から適用し、令和2年度以前の年度分の利用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月20日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、令和5年度分の利用料から適用し、令和4年度以前の年度分の利用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月25日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、令和7年度分の利用料から適用し、令和6年度以前の年度分の利用料については、なお従前の例による。