○小鹿野町専用水道事務取扱要綱

平成28年3月23日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事設計の確認等)

第2条 法第32条に規定する町長の確認を要する工事は、次に掲げるものとする。

(1) 専用水道施設の新設工事

(2) 専用水道施設の増設又は改造の工事で、令第3条に規定するもの

2 法第33条第1項に規定する確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に省令第53条に規定する書類等を添付して行うものとする。

3 法第33条第5項の規定による基準適合を確認したときの通知は、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき、又は適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第33条第3項の規定による町長への届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(専用水道給水開始前の届出)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による町長への届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)により行うものとする。

(水道技術管理者設置の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(業務委託開始等の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときの町長への届出は、専用水道業務委託開始届(様式第7号)により行うものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託に係る契約が効力を失ったときの町長への届出は、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとする。

(専用水道廃止の届出)

第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、専用水道廃止届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(給水の緊急停止の報告)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定による給水の緊急停止を行ったときは、専用水道給水緊急停止報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。

(台帳の備付け)

第8条 町長は、専用水道台帳(様式第11号)を備え付けておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(小鹿野町専用水道規制事務取扱要綱の廃止)

2 小鹿野町専用水道規制事務取扱要綱(平成17年小鹿野町告示第83号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、小鹿野町専用水道規制事務取扱要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町専用水道事務取扱要綱

平成28年3月23日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)