○小鹿野町民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱
平成28年3月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、新婚世帯又は若年世帯が民間賃貸住宅に居住する場合に助成することにより、定住及び転入の促進を図るため、助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 民間賃貸住宅に入居した日において夫婦のいずれも満45歳以下であって、婚姻した日から起算して2年を経過していない当該夫婦のみ又は当該夫婦及びその子で構成するものをいう。
(2) 若年世帯 民間賃貸住宅に町外から直接転入した世帯であって、転入した日において世帯員のいずれも満45歳以下であるものをいう。
(3) 民間賃貸住宅 町営住宅、県営住宅その他の公的賃貸住宅以外の一戸建て住宅又は共同住宅で、所有者との借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族が居住のために使用するもの、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族が居住するために使用するものを除く。
(4) 入居者 新婚世帯にあっては、当該民間賃貸住宅に居住する夫婦及びその子ども、若年世帯にあっては、本条第2号に規定するものをいう。
(5) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額であって、共益費、駐車場料金その他の居住に要する費用を除くものをいう。
(助成金の交付対象)
第3条 助成金の交付対象は、この告示の施行の日以後に民間賃貸住宅に入居する新婚世帯、若年世帯又は入居から2年を経過しないで婚姻の日において新婚世帯の条件を満たした世帯の世帯主であって、次の各号に掲げるいずれの事項にも該当するものとする。
(1) 助成金の交付申請年度において、入居者全員が当該民間賃貸住宅に1月1日現在住所を有していること。
(2) 当該民間賃貸住宅に入居者以外の者が同居していないこと。
(3) 入居者に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき永住権を有している者であること。
(4) 入居者が当該民間賃貸住宅を所有する者又はその親族でないこと。
(5) 入居者が当該民間賃貸住宅を所有する法人の役員又はその親族でないこと。
(6) 入居者が町税等(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の未納がないこと。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(8) 過去にこの告示による助成金又は小鹿野町結婚新生活事業費補助金交付要綱(令和3年小鹿野町告示第11号)に規定する補助金の交付を受けていないこと。
(助成金の額及び助成期間)
第4条 助成金の額は、支払った月額の家賃に対し1万円とする。ただし、家賃の額が1万円に満たない場合は、その額とする。
2 助成金の対象となる期間は、最初の助成対象となった月から起算して24月以内とする。
(1) 世帯員(入居者)全員の住民票の写し
(2) 世帯員(入居者)全員の戸籍謄本の写し
(3) 世帯員(入居者)全員(満16歳以上の者に限る。)の町税等に係る滞納のない証明書。ただし、住民税賦課期日後に転入した場合は、転入前の市区町村の住民税に係る滞納のない証明書
(4) 当該民間賃貸住宅の契約書の写し
(5) その他町長が必要と認めた書類
3 助成金の交付申請は、毎年1月から12月(以下「助成対象月」という。)の間に支払った家賃について、翌年の1月15日から2月15日までの間に行わなければならない。
(実態調査等)
第10条 町長は、助成金を適正に交付するために必要と認めた場合は、申請者若しくは交付対象者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(交付対象資格の喪失)
第11条 町長は、交付対象者が当該民間賃貸住宅を退去したとき若しくは賃貸借契約を解除したとき又は第3条に規定する助成金の交付対象に該当しなくなったときは、当該月分後の助成金は交付しない。
(助成金の交付決定の取消及び返還)
第12条 町長は、交付対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、その他相当の理由があると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部について、交付対象者に対し期限を定めて請求し、返還させることができる。
3 前項の規定により助成金の返還請求を受けた交付対象者は、当該助成金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による第5条第3項の規定中、「毎年1月から」とあるのは、平成28年度については、「4月から」と読み替えて適用する。
附則(平成29年12月5日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降に交付対象の要件を満たしたものについて適用し、施行日前に要件を満たしたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第111号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日告示第195号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。