○小鹿野町大使設置要綱
平成28年2月29日
告示第10号
(設置)
第1条 町の魅力的な情報を広く発信し、町のイメージアップ等を図るため、小鹿野町大使(以下「大使」という。)を置く。
(区分)
第2条 大使は、次のとおりとする。
(1) 観光大使
(2) 広報大使
(任務)
第3条 観光大使の任務は、次のとおりとする。
(1) 広く町内外に町の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。
(2) 町の要請に基づきイベント等に参加すること。
(3) 町のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。
2 広報大使の任務は、次のとおりとする。
(1) 広く町内外に町の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。
(2) その他町長が必要と認める活動を行うこと。
(委嘱)
第4条 観光大使は、町に愛着をもち、かつ、観光行政推進に積極的な者及び町長が必要と認めた者の中から町長が委嘱する。
2 広報大使は、町の出身者、在住者及び町長が必要と認めた者の中から町長が委嘱する。
3 委嘱に伴う謝礼は、支給しないものとする。
(任期)
第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第6条 町長は、大使から辞任の申出があったとき、又は大使が次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(2) 大使としてふさわしくない非行があったとき。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、委嘱が必要な各担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。