○小鹿野町地域支援事業実施要綱

平成28年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小鹿野町とする。

2 町長は、事業の利用者、サービス内容、事業評価及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、住民ボランティア団体、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に事業の実施を委託することができるものとする。

3 町長は別に定めるところにより、事業を行う者に対して補助することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 町長は事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(実施方法)

第4条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(令和3年9月21日老発0921第3号厚生労働省老健局長通知。以下「厚労省局長通知」という。)並びにこの告示の定めるところによる。

(指定事業及び介護予防支援事業の費用)

第5条 第3条に規定する事業のうち、厚労省局長通知の方法により実施する第1号事業及び第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表に定める単位数に10円を乗じて算出するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額は切り捨てて計算するものとする。

(利用者の負担及び給付額の減額)

第6条 第1号事業の利用者は、前条に規定する額に負担割合証(施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証をいう。)に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額とする。

2 給付額の減額は、第3条第1項に掲げる事業を対象とし、法第69条に準じた取り扱いとする。

3 町長は、前項に定めるものの他の事業について、別に定めるところにより費用の一部を負担させることができる。

(給付管理の上限額)

第7条 法第115条の45第1項第1号に規定される居宅要支援被保険者等が、前条に規定する事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、利用者の状態が、退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等については、この限りでない。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事業所の指定等)

第9条 第3条第1号に規定する事業を行う者は、法第115条の45の5の規定により、事業者の指定を受けなければならない。

2 前項に規定する指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、事業所として指定するものと認めたときは、事業所指定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、当該事業所を指定することにより、町における事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、当該事業所の指定を行わないことができる。この場合において、町長は、不承認通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(指定の更新)

第10条 法第115条の45の6の規定により、指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、指定事業所の指定の更新を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第4号)に、必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、事業所の指定の更新をすべきものと認めたときは、事業所指定更新通知書(様式第5号)により、指定の更新を認めない場合にあっては不承認通知書(様式第3号)により、その旨を事業者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、更新予定日の1箇月前までに行うものとする。

(変更等の届出)

第11条 指定事業者は、事業者の名称、氏名、事業所の位置等に変更があったときは、当該変更のあった日から10日以内に変更届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1箇月前までに廃止・休止届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により事業を休止した事業者が、事業を再開するときは、速やかに事業再開届出書(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、事業再開承認通知書(様式第9号)により、事業を再開した事業者に通知するものとする。

(指定事業者の指定の取消し等)

第12条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、取消・停止通知書(様式第10号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(情報の提供)

第13条 町長は、第9条及び第10条に規定する事業所の指定、指定の更新等の申請書を受理をした時は、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(指定の有効期間)

第14条 施行規則第140条の63の7の規定により町長が定める期間は6年とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第9条の規定による事業所等の指定に必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年8月14日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以降の利用分の費用について適用し、令和元年9月30日までの利用分の費用については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表中において規定する単位数(加算を除く)は、令和3年9月30日までの間はそれぞれ所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

(令和3年12月1日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

第1号事業の種類



事業の対象者

第1号訪問事業

(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業)

訪問介護相当サービス

厚生労働大臣が定める基準の額※1

要支援1・2※4

訪問型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

1回当たり252単位

要支援1・2

事業対象者

第1号通所事業

(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業)

通所介護相当サービス

厚生労働大臣が定める基準の額※1

要支援1・2

事業対象者

通所型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

1回当たり336単位

要支援1

事業対象者

1回当たり344単位

要支援2

第1号介護予防支援事業

(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業)

介護予防ケアマネジメントA

1月につき438単位

要支援1・2

事業対象者

初回加算※2

1月につき300単位

要支援1・2

事業対象者

委託連携加算※3

1月につき300単位

要支援1・2

事業対象者

※1 施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の額

※2 介護予防ケアマネジメントA事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントA支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

※3 介護予防ケアマネジメントA事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントA計画を指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアマネジメントA計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

※4 令和4年3月までに訪問介護相当サービスを利用していた事業対象者においては、令和5年3月サービス提供まで当該サービスを利用することができる。

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小鹿野町地域支援事業実施要綱

平成28年2月1日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月1日 告示第5号
令和元年8月14日 告示第32号
令和3年3月23日 告示第51号
令和3年12月1日 告示第121号
令和4年2月24日 告示第55号
令和5年3月6日 告示第19号