○小鹿野町子ども読書活動推進連絡会議要綱

平成27年12月21日

教育委員会訓令第10号

(設置)

第1条 小鹿野町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)に基づき、子どもが読書に親しめる環境づくりを効果的に進めるため、小鹿野町子ども読書活動推進連絡会議(以下「推進連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子どもの読書活動の実践的な計画の企画に関すること。

(2) 子どもの読書活動を推進するための連携に関すること。

(3) 子どもの読書活動の実施に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 図書館長

(2) 生涯学習課職員

(3) 学校教育課指導主事

(4) 学校図書支援員

(5) 小学校図書担当教員

(6) 中学校図書担当教員

(7) おがのこども園職員

(8) こども課職員

(9) おがの保育所職員

(10) 子育て支援センター職員

(11) 保健課保健師

(会長及び副会長)

第4条 推進連絡会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は図書館長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、推進連絡会議を代表する。

4 副会長は、生涯学習課職員をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進連絡会議は必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、会議に際し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進連絡会議の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進連絡会議の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年5月26日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町子ども読書活動推進連絡会議要綱

平成27年12月21日 教育委員会訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月21日 教育委員会訓令第10号
令和2年5月26日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月8日 教育委員会訓令第1号