○小鹿野町地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱

平成27年11月19日

訓令第9号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき、小鹿野町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、推進するために、小鹿野町地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定及び推進に関すること。

(2) 地球温暖化対策の推進及び普及啓発に関すること。

(3) その他地球温暖化防止対策の推進上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は総務課長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び各課所長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、所管課における実行計画の推進及び進捗状況を把握しつつ、実行計画の総合的な推進を図る。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外のものに対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、住民生活課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年12月7日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小鹿野町地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱

平成27年11月19日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成27年11月19日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第4号