○小鹿野町在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

平成27年12月11日

告示第74号

(趣旨)

第1条 町は、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、事業を実施する主体が支弁した費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重症心身障害児(者) 別表第1に定める者とする。

(2) 日中一時独立型 訪問看護事業所及び障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を部屋や職員を兼用又は兼務せず、日中一時支援事業を実施する事業所

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ショートステイ 医療型短期入所を実施し、重症心身障害児(者)(以下「対象障害児(者)」という。)を受け入れる事業

(2) デイサービス 日中一時支援を実施し、対象障害児(者)を受け入れる事業

(補助対象者及び補助額)

第4条 前条各号の事業実施主体及び補助金の対象経費等は別表第2のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表第2に定める事業及び事業の類型ごとに補助基準額と当該事業及び事業の類型に要する対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額の範囲内とする。

3 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、3月分については、その月の末日までに申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業(ショートステイ促進事業・デイサービス促進事業)補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年2月27日告示第28号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象とする重症心身障害児(者)とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、次のスコア表の各項目に規定する状態が6箇月以上継続する者とする。


項目

スコア

1

レスピレーター管理(※1)

10点

2

気管内挿管、気管切開

8点

3

鼻咽頭エアウェイ

5点

4

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

6

ネプライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

7

IVH

10点

8

経口摂取(全介助)(※2)

3点

経管(経鼻・胃ろう含む)(※2)

5点

9

腸ろう・腸管栄養(※2)

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

10

手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣

と姿勢修正を3回/日以上

3点

11

継続する透析(腹膜灌流を含む)

10点

12

定期導尿(3回/日以上)(※3)

5点

13

人口肛門

5点

14

体位変換 6回/日以上

3点

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。

※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。

※3 人口膀胱を含む。

別表第2(第4条関係)

事業実施主体及び補助対象経費等

1 ショートステイ

実施主体

補助対象経費

補助基準額

補助率

医療型短期入所を実施する法人

医療型短期入所を実施する次の対象施設が重症心身障害児(者)を受け入れた場合に、入院診療報酬単価と医療型短期入所に関する報酬額との差額相当額を短期入所報酬に加算して助成した額

〔対象施設〕

県内医療機関

(病院・診療所)

県内医療型障害児入所施設

別表1のスコアの合計が25点以上の者

1人当たり

20,000円/日

10/10

別表1のスコアの合計が25点未満の者

1人当たり

10,000円/日

2 デイサービス

実施主体

補助対象経費

補助基準額

補助率

医療型短期入所を実施する法人

障害福祉サービス等の拡充が必要な地域などにおいて日中一時支援を実施する次の対象施設が重症心身障害児(者)を受け入れた場合に、その受入に係る経費の補填として委託料等に加算して助成した額

〔対象施設〕

看護師等の専門スタッフを配置した県内の日中一時支援事業所

(1) 日中一時独立型看護師等が重症心身障害児(者)1人を支援した場合別表1のスコアの合計が25点以上の者

1人当たり8時間以上

20,000円/日

6時間以上8時間未満

15,000円/日

4時間以上6時間未満

10,000円/日

30分以上4時間未満

5,000円/日

別表1のスコアの合計が25点未満の者

1人当たり

8時間以上

10,000円/日

6時間以上8時間未満

7,500円/日

4時間以上6時間未満

5,000円/日

30分以上4時間未満

3,000円/日

看護師等が重症心身障害児(者)2人以上を支援した場合

別表1のスコアの合計が25点以上の者

1人当たり8時間以上

10,000円/日

6時間以上8時間未満

7,500円/日

4時間以上6時間未満

5,000円/日

30分以上4時間未満

2,500円/日

別表1のスコアの合計が25点未満の者

1人当たり8時間以上

5,000円/日

6時間以上8時間未満

3,800円/日

4時間以上6時間未満

2,500円/日

30分以上4時間未満

1,500円/日

10/10

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小鹿野町在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

平成27年12月11日 告示第74号

(令和7年4月1日施行)