○小鹿野町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成27年12月11日
告示第74号
(趣旨)
第1条 町は、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障害児等を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、事業を実施する主体が支弁した費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「重症心身障害児等」とは、別表第1に定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、次の各号の事業を対象とする。
(1) ショートステイ促進事業
(2) デイサービス促進事業
2 補助金の交付額は、別表第2に定める事業ごとに補助基準額と当該事業に要する対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額の範囲内とする。
3 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 概算交付所要額内訳書
(2) 予算書抄本
(補助金交付の方法)
第8条 町長は、交付決定した額を、概算払いの方法で交付するものとする。
(状況の報告)
第9条 事業実施主体は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、毎会計年度修了後速やかに小鹿野町在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業(ショートステイ促進事業・デイサービス促進事業)補助金実績報告書(様式第5号)に精算額内訳書を添付し、町長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第12条 事業実施主体は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金にかかる会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日告示第75号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象とする重症心身障害児等とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、次のスコア表の各項目に規定する状態が6箇月以上継続する者とする。
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネプライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む)(※2) | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣 と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 | 人口肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
※3 人口膀胱を含む。
別表第2(第4条関係)
事業実施主体及び補助対象経費等
1 ショートステイ促進事業
2 デイサービス促進事業
実施主体 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
日中一時支援を実施する法人 | 日中一時支援を実施する次の対象施設が重症心身障害児等を受け入れた場合に要した費用 〔対象施設〕 看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所 | 対象者1人当たり 20,000円/日 | 10/10 |