○小鹿野町巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成27年12月11日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、発達障害児など発達が気になる子供(以下「発達障害児等」という。)への早期支援を推進するため、発達障害の専門的な知識を有する者が、町内の保育所、認定こども園、子育て支援センター(以下「保育所等」という。)を巡回して保育士等に対して発達障害児等及びその保護者の支援手法についての助言及び指導を行い、必要に応じて保護者へ直接指導等を行うことにより、発達障害児等及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町は、巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)を社会福祉法人その他適当と認める者に委託することができるものとする。

(対象)

第3条 巡回支援事業の対象は、巡回支援を希望する保育所等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臨床心理士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などからなる発達障害児等について専門知識を有する者が、保育所等を巡回し、保育士等に対して発達障害児等及びその保護者への支援手法についての助言及び指導を行い、必要に応じて保護者への直接指導等を行う。

(2) 巡回支援は、事前に保育所等から発達障害児等について環境アセスメントシート(別紙1)及び気になる行動確認シート(別紙2)を受領し、それらを基に個別支援シート(別紙3)を作成して実施する。ただし、これに相当する様式等を用い、あらかじめ町長が認めた場合はこの限りでない。

(3) 巡回支援の実施に当たっては、事前に保育所等に対して、全ての保護者に巡回支援の趣旨を説明するとともに個人情報を事業の委託を受けた者に提供する可能性があることを周知し理解を得るよう依頼する。

(4) 子育て支援センターの巡回支援については、第2号の規定にかかわらず「子供の発達支援相談」を実施して相談、助言等をするものとする。

(委託料等)

第5条 事業の委託料については、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で支弁するものとする。

(報告)

第6条 第2条による事業の委託を受けた者は、事業の実施状況について町に報告するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の委託料

事業名

委託料

対象経費

巡回支援専門員整備事業

1巡回当たり 40,000円(消費税込)

事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、法定福利費、賃金、報償費、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、燃料費、水道光熱費、通信運搬費、広告費、使用料及び賃借料、器具什器費、研修費その他の経費

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小鹿野町巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成27年12月11日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月11日 告示第73号
令和2年2月18日 告示第11号
令和6年2月29日 告示第30号