○小鹿野町多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年11月19日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、埼玉県多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成27年7月8日少子第447号埼玉県福祉部長通知)第1条に規定する目的に基づき、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を減免することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により町長の確認を受けたもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定よる公示がなされたものを除く。)で法第27条第1項の規定により町長の確認を受けたもの

(3) 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者

2 この告示において「多子世帯」とは、原則として、3人以上の子どもが同居している世帯をいう。

3 この告示において「対象児童」とは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 保育所等を利用している児童

(2) 多子世帯の子どものうち、第3子以降に該当する子ども

(3) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)が行われた年度の初日の前日において満3歳に達していない児童

(4) 次のいずれかに該当する児童であること。

 法第20条第3項の規定により法第19条第1項第3号の認定(以下「3号認定」という。)を受け、特定教育・保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、法第20条第3項の規定により法第19条第1項第2号の認定(以下「2号認定」という。)を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定教育・保育を受けた児童を含む。)

 3号認定を受け、特定地域型保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、2号認定を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定地域型保育を受けた児童を含む。)

5 この告示において「保護者」とは、法第20条第4項に規定する支給認定保護者又は扶養義務者であって、保育料を納付すべき者をいう。

(事業内容)

第3条 町長は、対象児童の保護者からの次条の規定による申請に基づき、条例第4条に規定する町長が必要があると認めるものとして、対象児童に係る当該年度に納付すべき保育料を減免できるものとする。

(減免の申請)

第4条 対象児童の保護者は、この告示に基づく保育料の減免を受けようとするときは、多子世帯保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、審査の上、可否を決定し、保護者に対して、多子世帯保育料減免可否決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月10日告示第60号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年11月19日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年11月19日 告示第67号
平成28年8月10日 告示第60号
令和4年3月28日 告示第121号