○小鹿野町狩猟免許取得者補助金交付要綱
平成27年5月26日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、狩猟免許の取得に要する経費について、予算の範囲内で小鹿野町狩猟免許取得者補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は別表に定める経費とし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で規定する第1種、第2種及びわなの狩猟免許を新たに取得し、小鹿野町が実施する有害鳥獣捕獲事業に従事する意思のある者とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、小鹿野町狩猟免許取得者補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免状の写し
(2) 補助対象費用の領収書
(3) 有害鳥獣捕獲事業の従事意思に関する誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 |
狩猟免許受験手数料 |
初心者狩猟免許試験講習会受講料 |
銃所持許可講習会受講料 |
教習射撃資格認定申請手数料 |
火薬類等譲受許可申請手数料 |
教習射撃受講料 |
銃砲所持許可申請手数料 |
狩猟者登録申請手数料 |
狩猟免許申請に係る診断書費用 |
教習射撃資格認定申請に係る診断書費用 |
鉄砲所持許可申請に係る診断書費用 |
その他町長が必要と認める経費 |