○小鹿野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱

平成27年5月26日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、農作物を有害鳥獣から守り、生産性を高めるために電気柵及び防護柵等(以下「防護柵等」という。)を設置した農業者に対し、予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、当町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を有し、自ら農業を行っている団体の長又は同法の規定による世帯主(以下「団体の長又は世帯主」という。)で、現に鳥獣から被害を受け、又は鳥獣から被害を受けるおそれのある団体の長又は世帯主が、町内の農地に防護柵等を共同又は個人で設置した経費とする。ただし、この補助金の交付を受けて設置した防護柵等については、その設置の翌年度から2年間は補助対象としないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者は、補助金を受けることはできない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の8割(100円未満を切り捨てて得た額)以内とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、小鹿野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資材購入明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 防護柵等を設置した場所の状況写真

2 前項の申請は、防護柵等を設置した年度内に1団体又は1世帯につき一度だけ申請できるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、小鹿野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(小鹿野町鳥獣害防止対策用防護ネット等補助金交付要綱の廃止)

2 小鹿野町鳥獣害防止対策用防護ネット等補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第63号)は廃止する。

(令和3年3月16日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降に交付対象の要件を満たしたものについて適用し、施行日前に要件を満たしたものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月8日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱

平成27年5月26日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)