○小鹿野町子育ておむつ券給付事業実施要綱

平成27年4月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、子育てをする保護者に対し、おむつ、おむつ関連用品の給付を行うことにより、保護者の負担の軽減を図ることにより出産を奨励し、少子化を抑制することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「乳児」とは、満1歳の誕生日の属する月までにある者をいい、「保護者」とは乳児を養育する保護者をいう。

(給付対象者)

第3条 この事業による給付対象となる者は、町内に住所を有する保護者とする。

(給付の期間)

第4条 給付の対象とする期間は、乳児が出生日の属する月から満1歳の誕生日の属する月までとする。

2 転入者は、転入届出日の属する月から対象とする。

3 転出者は、転出届出日の属する月町内に住所を有しないと認められた場合は当該日の属する月又はこの告示の定めに該当しないと認められた場合は当該日が属する月にそれぞれ受給資格を失うものとする。

(給付額等)

第5条 保護者に対する給付は、おむつ、おむつ関連用品(おしり拭き、おむつライナー、おむつカバー等)いずれか希望するものを、月1,500円まで事前に町と契約した取扱店(以下「取扱店」という。)にて引換えをできるものとする。

(給付の申請)

第6条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育ておむつ券給付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により給付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前条の規定により給付成を決定したときは、保護者に対し、第4条の規定による給付月に応じた子育ておむつ券(様式第2号。以下「おむつ券」という。)を交付するとともに、当該交付に係る給付対象児を子育ておむつ券交付台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 町長は、給付の決定をしないときは、子育ておむつ券給付不可決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(受給者の義務)

第8条 前条の規定により、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 第4条第3項の規定により受給資格を失った者は、当該資格を失った日の属する月以後に係るおむつ券を速やかに返納しなければならない。

(2) 受給者の変更があった場合は、速やかに子育ておむつ券給付者変更届(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(3) 購入しようとするおむつ、おむつ関連商品の額がおむつ券の額面を超えたときの差額については、受給者において負担するものとし、又はおむつ券の額面を下回ったときの差額の払戻しはしないものとする。

(4) この告示により生じた権利は、譲渡又は貸与してはならない。

(取扱い)

第9条 おむつ券は、取扱店のみ利用可能とし、おむつ及びおむつ関連用品購入代金の一部として利用するものとする。

(おむつ券の請求)

第10条 取扱店は、1箇月分をまとめて請求書におむつ券を添えて町長に請求するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町子育ておむつ券給付事業実施要綱

平成27年4月30日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)