○小鹿野町教育委員会後援等取扱要綱
平成27年3月23日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育、学術文化、経済、スポーツ振興、福祉の増進及び地域社会の発展を図るため、個人又は団体が行う事業に対し、教育委員会が後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における取扱について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 各種大会、講演会、展覧会又は催物をいう。
(2) 後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催を教育委員会の名義使用に限り援助することをいう。
(3) 協賛 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催を外部的に援助することをいう。
(4) 共催 教育委員会が事業の企画又は運営に参加し、責任の一部を負うことをいう。
(対象事業)
第3条 後援等の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 町政の進展に寄与するもの
(2) 教養、健康又は経済の増進に寄与するもの
(3) 町民福祉の向上に寄与するもの
(4) その他地域社会の発展に寄与するもの
(1) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの
(2) 営利又は商業宣伝の意図があるもの
(3) 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
(4) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの
(5) その他後援等を行うことが不適当であるもの
(申請)
第5条 開催する事業について後援等を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 企画書、チラシ、パンフレット等
(2) 入場料等を徴収する場合は、事業に係る収支計画書等
2 教育委員会は、申請者に対し団体の規約又は会則の提出及び事業内容等についての説明を求めることができる。
(承認の取消し)
第7条 後援等名義の使用承認決定後において、第4条に該当する事実が判明した場合には、後援等名義の使用承認を取消すことができる。この場合において、既に作成した印刷物等の撤去又は削除に要する費用は、申請者の負担とする。
(事業実施報告)
第8条 後援等名義使用承認を受けた者は、当該事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(様式第5号)に実施内容の分かる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。