○小鹿野町経営革新計画承認企業奨励金交付要綱
平成27年3月19日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内企業の経営革新の促進を図るため、経営革新計画の承認を取得した企業に対し、予算の範囲内において小鹿野町経営革新計画承認企業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 奨励金の交付の対象となる事業は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に規定する経営革新計画(以下「計画」という。)について埼玉県知事の承認を取得した事業とする。
(対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はそれに準ずる団体であって、町内に事業所を有するものとする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 過去に同一の経営革新計画について、奨励金(他の市町村から交付される類似の奨励金等を含む。)を受けた者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、5万円とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、計画の承認取得後、速やかに小鹿野町経営革新計画承認企業奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、計画の承認を取得した日からその日の属する年度の翌年度の末日までにしなければならない。
(奨励金交付決定の取消し又は返還)
第8条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたものと認めたとき、又は奨励金の交付決定に係る計画の承認が取り消されたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第100号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。