○小鹿野町子育て支援金支給条例施行規則

平成27年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町子育て支援金支給条例(平成27年小鹿野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条により支給を受けようとするものは、子育て支援金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 町税等の滞納のない証明

(2) 養育及び監護している児童が、別居している場合には別居監護申立書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請の時期については、別表に定める基準日から起算する。

(支給の決定)

第3条 条例第5条に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を決定し、申請者に対して、子育て支援金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の額)

第4条 条例第4条第2号に規定する事項については、別表のとおり定める。

(支給者名簿の作成)

第5条 町長は、子育て支援金支給者の氏名その他必要な事項を記載した子育て支援金支給台帳(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小鹿野町出産褒賞金贈与条例施行規則の廃止)

2 小鹿野町出産褒賞金贈与条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第67号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。

(令和4年5月23日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)


第1子及び第2子

第3子以降

基準日

申請時期

第1回目

50,000

150,000

出生日

基準日から90日以内

第2回目


100,000

1歳の誕生日

第3回目


100,000

2歳の誕生日

第4回目


100,000

3歳の誕生日

第5回目


50,000

4歳の誕生日

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小鹿野町子育て支援金支給条例施行規則

平成27年3月13日 規則第3号

(令和4年5月23日施行)