○小鹿野町子育て支援金支給条例施行規則
平成27年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町子育て支援金支給条例(平成27年小鹿野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育及び監護している児童が、別居している場合には別居監護申立書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小鹿野町出産褒賞金贈与条例施行規則の廃止)
2 小鹿野町出産褒賞金贈与条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第67号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月23日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。