○小鹿野町いじめ問題調査委員会条例

平成27年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、小鹿野町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する重大事態について調査審議し、その結果を答申する。

2 委員会は、前項の調査審議の結果に基づき、必要に応じて、教育委員会に対し、当該重大事態への対処方法及び再発防止策等の提言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員会に、特別な事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) 精神保健に関して専門的な知識を有する者

(3) 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

(4) 警察官の職務に従事した経験を有する者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他教育委員会が定める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 臨時委員は、当該特別な事項について学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 臨時委員の任期は、当該特別な事項を調査審議する期間とする。

(守秘義務)

第6条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を1人置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

5 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる事件について、委員長又は委員の発議により出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の3分の2以上の賛成多数で議決したときは、公開しないことができる。

(1) 訴訟、審査請求、異議申立その他の争訟に関すること。

(2) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあること。

(3) 前2号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小鹿野町いじめ問題調査委員会条例

平成27年3月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)