○小鹿野町地域福祉計画策定委員会要綱
平成26年12月12日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する地域福祉計画を策定するため、小鹿野町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する調査及び研究を行い、素案を作成する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、職員の中から町長が任命する。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する職務が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員は、会議に出席できない場合は、その指名する者を代理で会議に出席させることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員会の会議において必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において決定する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。