○小鹿野町職員の時間外勤務手当に関する規則

平成26年11月27日

規則第38号

小鹿野町職員の時間外勤務手当に関する規則(平成17年小鹿野町規則第40号)の全部を改正する。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第2条 給与条例第13条第3項及び第4項の町規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(給与条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日給が支給される場合で当該週の正規の時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日給が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては、当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

第3条 給与条例第13条第3項の町規則で定める割合は100分の25とする。

第4条 給与条例第16条の規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 給与条例第13条第1項及び第3項並びに第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間、休日等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間、休日等条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に勤務時間、休日等条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じて得た時間

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町職員の時間外勤務手当に関する規則

平成26年11月27日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成26年11月27日 規則第38号
令和5年2月17日 規則第2号