○小鹿野町地域福祉計画策定協議会条例
平成26年12月12日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、小鹿野町地域福祉計画策定協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 住民代表者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募による町民
(5) 行政関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了する日までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会の会議において必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。