○小鹿野町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年9月18日

訓令第9号

(設置)

第1条 町は、小鹿野町総合保健福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、小鹿野町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、計画の策定に関する調査及び研究を行い、素案を作成する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、職員の中から町長が任命する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は福祉課長とする。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する職務が完了するまでの期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員は、会議に出席できない場合は、その指名する者を代理で会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において決定する。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

小鹿野町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年9月18日 訓令第9号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年9月18日 訓令第9号