○小鹿野町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年8月26日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する高齢者を対象とした肺炎球菌感染症予防接種について、接種料の一部を町が負担することにより予防接種の奨励を図り、もって個人の発病又はその重症化を予防することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げるもの(以下「接種対象者」という。)とする。

(1) 過去に予防接種を受けたことがない65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

(実施方法及び自己負担金)

第3条 予防接種は、接種対象者1人につき1回を限度とし、町長が定める委託医療機関において、個別接種方式で実施するものとする。

2 接種対象者は、予防接種を受けたときは自己負担金として1,500円を、医療機関に支払うものとする。ただし、接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が、予防接種を受けたときは、その者の自己負担金は無料とする。

(委託料)

第4条 町長は、予防接種を実施した医療機関に対し、委託料として予防接種料から前条第2項の自己負担金を控除した額を支払うものとする。

2 医療機関は、前項の委託料を請求するときは、小鹿野町高齢者肺炎球菌予防接種委託料請求書(別記様式)に被接種者の予診票の原本を添えて、町長へ請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。

(関係法令等の準拠)

第5条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの告示によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

4 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から該当年度の末日までの間にある者に対し、さらに令和元年度中に101歳を超える者」とする。

(平成28年4月1日告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月19日告示第42号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年8月26日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年8月26日 告示第74号
平成28年4月1日 告示第89号
令和元年5月31日 告示第11号
令和元年9月19日 告示第42号
令和4年2月16日 告示第33号