○小鹿野町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー支援事業実施要綱

平成26年8月26日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞を提供した者(以下「ドナー」という。)等に対し、小鹿野町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成費の交付の対象となる者は、小鹿野町内に住所を有し、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者であって、他の助成費の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けていないものとする。

(助成内容)

第3条 前条に定める助成額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、バンクが必要と認める場合

(交付申請)

第4条 助成費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小鹿野町骨髄等移植ドナー助成費交付申請書兼請求書(様式第1号)に、バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出するものとする。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合はこの限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、小鹿野町骨髄等移植ドナー助成費交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成費の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けたと認めたときは、当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー支援事業実施要綱

平成26年8月26日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年8月26日 告示第73号
平成28年3月29日 告示第29号
令和4年2月16日 告示第30号