○小鹿野町平成26年2月大雪義援金配分委員会設置要綱

平成26年7月10日

告示第70号

(設置)

第1条 平成26年2月14日、15日に発生した大雪被害による被災者に対して寄せられた義援金を公平かつ適正に配分するため、小鹿野町平成26年2月大雪義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 配分委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関する事項

(2) 配分金額に関する事項

(3) 配分時期に関する事項

(4) 配分方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第3条 配分委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総合政策課長

(4) 住民生活課長

(5) 産業振興課長

(6) 保健課長

(7) 福祉課長

(8) 社会福祉協議会事務局長

(9) 民生委員児童委員協議会会長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に掲げる所掌事務が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 配分委員会に、委員長、副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、福祉課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 配分委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 配分委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 配分委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が配分委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、第2条に掲げる所掌事務が完了する日限り、その効力を失う。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

小鹿野町平成26年2月大雪義援金配分委員会設置要綱

平成26年7月10日 告示第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年7月10日 告示第70号
平成31年3月26日 告示第28号