○(仮称)小鹿野町学校給食センター設計業務プロポーザル方式業者選定委員会設置要綱

平成26年5月29日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 (仮称)小鹿野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)設計業務の契約に当たり、企画提案や技術提案を求め、提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者を選定するプロポーザル方式により、審査を厳正かつ公平に行うため、給食センター設計業務プロポーザル方式業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次の事項について審議する。

(1) 給食センター設計業務を契約する者(以下「契約候補者」という。)を選定するための審査基準に関する事項

(2) 応募者及び提案書等提出された書類の審査に関する事項

(3) プロポーザルの評価及び契約候補者の選定に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、選定委員会の目的を達成するために必要と認められる事項

2 選定委員会は、前項各号に掲げる事項の審議の結果を小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(組織)

第3条 選定委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 各調理場の所長

(4) 栄養教諭又は学校栄養職員の代表

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 選定委員会の委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条第2項に規定する教育委員会への報告が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選定委員会は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び第7条に定める関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立の保持)

第9条 選定委員会の委員は、このプロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益を与える行為をしてはならない。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 当該委員が任期の最初に招集される選定委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(仮称)小鹿野町学校給食センター設計業務プロポーザル方式業者選定委員会設置要綱

平成26年5月29日 教育委員会訓令第5号

(平成26年5月29日施行)