○小鹿野町学習指導員設置要綱
平成26年4月23日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、生徒の学習習熟度に応じた指導をするための学習指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小鹿野町立学校設置条例(平成17年小鹿野町条例第80号)の規定に基づく小学校及び中学校に、学習指導員を置くことができる。
(任命)
第3条 学習指導員は、教員免許状を有し、かつ、職務内容を理解し、積極的に取り組む熱意のある者のうちから、教育委員会が任命する。
(職務)
第4条 学習指導員は、各学校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他学校長の指示する事項
(任用期間)
第5条 学習指導員の任用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、年度途中の任用者については、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務等)
第6条 学習指導員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令を遵守しなければならない。
2 学習指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 学習指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 学習指導員は、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により任用する職員で小鹿野町一般職の職員の1週間の勤務時間に比して短い勤務時間を勤務するものをいう。)の身分を有するものとする。
(賃金等)
第7条 学習指導員の賃金等は、別に定める。
(解職)
第8条 教育委員会は、学習指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期にかかわらず、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障を来たし、又はこれに堪えないと認められるとき。
(2) その他学習指導員として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、学習指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。