○小鹿野町障害者計画等策定委員会要綱

平成26年5月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画を策定するため、小鹿野町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、計画の策定に関する調査及び研究を行い、素案を作成する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する職務が完了するまでの期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることができる。

(関係者の出席)

第6条 委員会の会議において必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において決定する。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町障害者計画等策定委員会要綱

平成26年5月15日 訓令第8号

(平成26年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年5月15日 訓令第8号