○小鹿野町イルミネーション事業補助金交付要綱

平成26年6月5日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、寒さが際立つ冬の夜、静寂な空間を温かく彩るイルミネーションの設置を奨励することで、住民参加を促し、地域のつながり・連携による「明るい町づくり」を進めることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、町内の観光振興及び商業振興を目的に活動する次の各号に該当する地域及び団体で、町内においてイルミネーション事業を行うものとする。

(1) おおむね5世帯(5店舗)以上の地域及び団体

(2) 原則として、連続したイルミネーション装飾が可能である地域及び団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。

(1) 暴力団と認められる団体

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、補助金を受けようとする地域及び団体においては、3箇年間継続して本補助事業を行わなければならない。

(1) イルミネーション装飾に関する工事費用

(2) 電飾資材費

(3) その他事業に要すると町長が認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業経費の70%とし、毎年度100万円以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(点灯の期間等)

第5条 補助金の交付を受けた地域及び団体は、小鹿野町イルミネーション事業補助金交付期間の3箇年間及び補助対象事業終了後3箇年以上の毎年12月1日からおおむね1箇月の間で、連日17時から21時までイルミネーションの点灯を行わなければならない。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、小鹿野町イルミネーション事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業交付地域及び団体の構成員名簿

(2) 事業費の見積書又は事業費の計算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、小鹿野町イルミネーション事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。なお、交付しないことを決定したときは、その旨を地域及び団体に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 補助事業者が事業の変更承認を受けようとする場合は、小鹿野町イルミネーション事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金は交付決定後、適正な請求書の提出があった日から30日以内に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(6) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、小鹿野町イルミネーション事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して14日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費の領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第12条 町長は、小鹿野町イルミネーション補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小鹿野町イルミネーション事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 補助対象事業に補助金以外の財源を充当するときは、補助金の額を減額することができる。

3 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、町長において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助対象事業の完了等の前に、補助事業者の請求により、補助金の全部又は一部を概算払又は前金払をすることができる。

(補助対象事業の経理等)

第13条 補助事業者は、当該事業に関する収支の事実を明確にした記録簿等を整理し、補助対象事業の完了年度の翌年から5年間は、町長の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町イルミネーション事業補助金交付要綱

平成26年6月5日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)