○小鹿野町観光振興団体事業補助金交付要綱

平成26年6月5日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、町内の観光振興団体が実施する事業に要する経費を補助することにより、本町の観光まちづくりや観光振興を推進することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において観光まちづくりの定義は、地域が主体となって、自然、文化、歴史、産業など、地域のあらゆる資源を生かすことによって、交流を振興し、活力あふれるまちを実現するための活動と定める。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、本町の観光まちづくり又は観光振興を推進することを目的とした団体で、次の各号に該当する団体とする。

(1) おおむね5名以上の構成員のある団体

(2) 小鹿野町内で活動する団体

2 前項の規定にかかわらず、小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者は、補助の対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、補助事業者においては、5箇年間継続して本補助事業を行わなければならない。

(1) 地域観光振興事業

 観光まちづくりを推進し、地域観光資源の発掘、活用、維持及び保全をすること。

 地域の観光振興のための事業計画を立案するために必要な調査・研究をすること。

(2) 観光誘客開発事業

 観光振興及び知名度を向上させ、観光客の誘客に必要なイベントの開催、開発、参加及び支援をすること。

 観光客の誘客に必要な宣伝及び情報を提供すること。

(3) その他町長が特に必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。

(1) 政治・宗教活動に関わるもの

(2) その他補助することが適当でないと認められる経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の70%とし、毎年度100万円以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助事業者は、小鹿野町観光振興団体補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業計画書

(2) 補助対象事業内訳予算書

(3) 団体の事業計画及び収支予算額が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、小鹿野町観光振興団体事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、交付しないことを決定したときは、その旨を団体に通知するものとする。

2 前項の小鹿野町観光振興団体事業補助金交付決定通知書を受け取った補助事業者は、事業開始前に小鹿野町観光振興団体事業補助金概算払請求書(様式第6号)を提出することで補助金の概算払による交付を受けることができる。

(変更等の承認申請)

第9条 補助事業者が補助対象事業の変更承認を受けようとする場合は、小鹿野町観光振興団体事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象事業が完了したときは、小鹿野町観光振興団体事業補助金実績報告書(様式第4号)を、事業完了の日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業内訳決算書

(2) 団体の事業報告及び収支決算額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小鹿野町観光振興団体事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 第8条第2項で規定する小鹿野町観光振興団体事業補助金概算払請求書による交付を受けていない補助事業者は、前項の小鹿野町観光振興団体事業補助金確定通知書を受け取った後に、小鹿野町観光振興団体事業補助金請求書(様式第7号)を提出することで補助金の交付を受けることができる。

(補助対象事業の経理等)

第12条 補助事業者は、当該事業に関する収支の事実を明確にした記録簿等を整理し、補助対象事業の完了年度の翌年から5年間は、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(6) 第8条第2項による交付額と、第11条第1項による確定額に差額が生じたとき。

(7) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(補助金の追加交付期間の付与)

第14条 町長は、この告示に基づき初回の補助対象事業を5箇年間満了した補助事業者に対し、最長5箇年間の追加交付期間を付与することができる。

2 追加交付期間は、補助事業者が追加交付を申請する初年度の当初申請時に、1箇年間から5箇年間の間で定めることができる。

3 前項で補助事業者が定めた追加交付期間は、追加交付期間中に変更することはできない。

4 町長は、追加交付期間中に前条各号で定めたいずれかに該当した補助事業者に対し、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(追加交付期間における補助金の額)

第15条 追加交付期間における補助金の額は、第5条で規定する補助対象経費の50%とし、毎年度50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加交付期間及び交付申請)

第16条 第14条に規定する追加交付を希望する補助事業者は、小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業内訳予算書

(3) 団体の事業計画及び収支予算額が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(追加交付期間における決定通知)

第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。なお、交付しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

2 前項の小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付決定通知書を受け取った補助事業者は、事業開始前に小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付概算払請求書(様式第10号)を提出することで補助金の概算払による交付を受けることができる。

(追加交付期間における変更等の承認申請)

第18条 補助事業者が追加交付期間における変更承認を受けようとする場合は、小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付変更(中止)承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(追加交付期間における実績報告)

第19条 追加交付期間における補助対象事業が完了したときは、小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付実績報告書(様式第12号)を事業完了の日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業内訳決算書

(2) 補助事業者の事業報告及び収支決算額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(追加交付期間における補助金の額の確定及び交付)

第20条 町長は、前条に規定する小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小鹿野町観光振興団体事業補助金追加交付確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

小鹿野町観光振興団体事業補助金補助対象経費

区分

補助対象事業

補助対象経費

限度額

1

地域観光振興事業

賃金(有償ボランティアの場合は1人当たり日額2,000円を上限とする。)、報償費、旅費(原則として、県外旅費は、1出張2人以内に限る。)、需用費(食糧費(外部協力者等に支払う場合に限る。)、消耗品費、印刷製本費)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金及び補助金

予算の範囲内

2

観光誘客開発事業

3

その他町長が必要と認める事業

町長が必要と認める事業に必要な経費

予算の範囲内

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小鹿野町観光振興団体事業補助金交付要綱

平成26年6月5日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成26年6月5日 告示第61号
平成27年3月19日 告示第19号
平成30年3月30日 告示第23号
令和3年3月15日 告示第41号
令和4年2月7日 告示第27号