○小鹿野町認定こども園事業費補助金交付要綱
平成26年4月28日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため、幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園(以下「認定こども園等」という。)を構成する幼稚園を11時間以上にわたり開園し、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、小鹿野町が定める基準に基づく保育に欠ける認定こども園等の幼稚園に入所している園児のうち希望者を対象に行う教育活動(以下「長時間預かり保育」という。)を行う私立幼稚園に対し、運営に要する費用の一部として小鹿野町認定こども園事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、埼玉県子育て支援特別対策事業実施要綱(以下「事業実施要綱」という。)別添9によるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。なお、算定された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 事業実施要綱別添9第3項により、補助基準額を算定する。
(補助金の支払)
第4条 この補助金は、概算払いをすることができるものとする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(交付決定までの標準的期間)
第8条 町長は、交付申請書又は変更交付申請書を受理した日から起算して原則として3箇月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。
(状況報告)
第10条 補助金の交付を受けた事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を決めて、その超える部分について返還させることができる。
2 本補助金を交付することにより、他の均衡を著しく失する等交付の趣旨に反する結果が生じるおそれがあると認められる場合、交付決定を行わないことがある。
3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月18日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。