○小鹿野町障害者計画等策定協議会条例

平成26年6月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画を策定するため、小鹿野町障害者計画等策定協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害者及びその保護者

(2) 学識経験を有する者

(3) 保健、医療及び福祉関係者

(4) 町内の各種団体を代表する者

(5) 公募による町民

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日までとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 協議会の会議において必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

小鹿野町障害者計画等策定協議会条例

平成26年6月13日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月13日 条例第15号
平成30年3月12日 条例第15号