○小鹿野町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額を定める規則
平成26年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小鹿野町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第38号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、議員報酬月額の30分の1に相当する額とする。
(執行機関の委員の補償基礎額)
第3条 次に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、議会議員の補償基礎額の100分の80に相当する額とする。
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) 公平委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 固定資産評価審査委員会
(附属機関の委員等の補償基礎額)
第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、議会議員の補償基礎額の100分の60に相当する額とする。
(その他の職員の補償基礎額)
第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は賃金が日額で定められている職員にあっては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬又は賃金の額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬又は賃金をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。
2 前項に規定する職員で、その報酬又は賃金が出来高払制によって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、過去3箇月間にその職員に対して支払われた報酬又は賃金の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。
3 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は賃金が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、報酬月額又は賃金月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その職員が新たに小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)の適用を受ける職員となった者とみなして、同条例第4条第3項の規定に基づき決定される号給に対応して得られる給料月額の30分の1の額に相当する額とする。
(1) その報酬又は賃金が月額で定められている職員(前項に掲げる職員を除く。)
(2) その報酬又は賃金が年額で定められている職員
(3) その報酬又は賃金が支給されないこととされている職員
(4) 前3項の規定により得られる補償基礎額が380円に満たない額となる職員
(補償基礎額の最低及び最高限度額)
第6条 条例第5条の2第2項及び第5条の3第2項の規定により町長が定める額は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,475円 | 13,005円 |
20歳以上25歳未満 | 5,030円 | 13,005円 |
25歳以上30歳未満 | 5,585円 | 13,573円 |
30歳以上35歳未満 | 6,069円 | 16,192円 |
35歳以上40歳未満 | 6,475円 | 18,680円 |
40歳以上45歳未満 | 6,729円 | 21,472円 |
45歳以上50歳未満 | 6,654円 | 23,984円 |
50歳以上55歳未満 | 6,474円 | 25,191円 |
55歳以上60歳未満 | 5,878円 | 24,139円 |
60歳以上65歳未満 | 4,731円 | 19,385円 |
65歳以上70歳未満 | 3,930円 | 15,991円 |
70歳以上 | 3,930円 | 13,005円 |